第16回紛争解決手続代理業務試験
- 社会保険労務士 津嘉山 若菜

- 2021年3月20日
- 読了時間: 1分
昨年10月より、特定社労士の付記を受けるため研修を受けていました。
社労士には、解雇や雇止め、労働条件不利益変更等の紛争について、紛争当事者を代理する代理権がありません(弁護士法72条で禁止されている)。
紛争の当事者とは、事業主、または労働者のことです。
そこで、厚生労働大臣の指定する研修を受け試験に合格することで、労働局等が行うあっせんや調停において、紛争当事者を代理して代理業務を行う事が出来るようになります。
今回、無事試験に合格することが出来ました。
企業さまの労務管理を行う中で、トラブルに発展してしまうケースも残念ながらあります。何度か、代理する事が出来ず歯がゆい思いもしていましたが、特定社労士の付記により、今後は更にお客さまの力になれればと思っています。
もちろん、紛争が起きないようにトラブルを未然に防ぐ事が社労士の一番の仕事だと思っていますが^^
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