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就業規則・他各種規程
【サービス内容】
♢就業規則の作成、変更
♢育児・介護休業規程の作成、変更
♢ハラスメント規程の作成、変更 他
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届出なければなりません。また、作成、変更にあたっては労働者の過半数を代表とする者の意見を聴き、労働者に周知させる手続きが採られていることが必要です。
なお、1日8時間、週40時間を超える時間外労働をさせるためには、時間外労働の36協定、雇用期間6ヶ月未満の労働者を看護休暇の除外対象者とするためには、看護休暇規定の労使協定など、各種労使協定をきちんと締結している必要があります。
就業規則・他各種規程: 弊社について
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