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​労務管理相談

【サービス内容】

各種労務管理相談

「働き方改革」

政府が進める働き改革の大きな柱はこの二つ。

1.労働時間法制の見直し

2.雇用形態に関わらない公正な待遇の確保


具体的には、残業時間の上限規制、一人あたり5日間の年次有給休暇取得義務、正社員とパートタイム労働者の不合理な待遇の差をなくす同一労働同一賃金への対応が必要となります。


「育児・介護休業」

平成30年11月内閣府男女共同参画局によると、育児休業を利用し就業を継続した割合は40.3%(2005~09年)から53.1%(2010~14年)と上昇していますが、一方で、第一子出産を機に退職する女性は46.9%と依然高い水準にあります。

離職理由は、子育てに専念したいとの理由もありますが、職場の出産・子育ての支援体制が不十分だったから(27.9%)とのように職場の対応により防げる退職があることも事実です。

また、夫や家族などの家事・子育てのサポートが得られなかったから(10.7%)と、子育てに対する性別役割分担意識が女性が退職せざる得ない状況を作り出しているとも言えます。これからは、男性であっても育児休業を取得できる職場環境を作っていく事が求められます。

介護休業についても、介護による働き盛り世代の離職が問題となっている中、要件を満たせば、連続したひとまとまりの期間分割して介護休業を利用できる事や、休業している間の所得補償として、雇用保険より介護休業給付金が支給されることも周知啓発する事が必要です。

「ハラスメント対策」

従来のセクハラ、マタハラ対策に加え、令和2年6月1日よりパワハラ対策が企業様の義務となります(中小企業は令和4年4月1日より)。行政指導や紛争解決援助制度の対象ともなりますので、規程整備や周知啓発、研修等早めの対応が求められます。

「障害者雇用」

現在、民間企業の障害者雇用率は2.3%。

従業員43.5人以上で1人の障害者を雇用する事が義務付けられています。それに伴い、毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告する必要があり、障害者の雇用の促進と継続を図るため、障害者雇用推進者を選任するように努めなければなりません。法定雇用率に達しない企業様は、障害者雇用納付金の徴収、法定雇用率を上回る企業様は、障害者雇用調整金の支給があります。

※採用活動の段階や採用後においても、障害者に対する不当な差別的取り扱いの禁止、合理的な配慮が求められます。

労務管理相談: 弊社について
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