社会保険適用拡大について
- 社会保険労務士 津嘉山 若菜
- 2022年9月30日
- 読了時間: 1分
令和4年10月より、社会保険の加入要件が拡大されます。
原則、社会保険は選択ではありません。
国保に加入するか会社の社会保険に加入するかを自分で決める事は出来ません。
要件を満たせば、会社の社会保険に加入しなければならないのです。
要件とは以下のとおりです(両方を満たすこと)。
①週の所定労働時間が常時使用される労働者(いわゆる正社員)の4分の3以上であること
②月の所定労働日数が常時使用される労働者(いわゆる正社員)の4分の3以上であること
そして、上記要件を満たさない場合、以下の要件を満たせば社会保険に加入することになります。
①被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100名を超える事業所
②1週間の所定労働時間が20時間以上であること
③雇用期間が2ヵ月を超えて使用される見込みであること
④賃金の月額が88,000円以上であること
⑤学生でないこと
今回の法改正では、上記①と③について変更がありました。
変更前 500名を超える事業所 ⇒ 変更後 100名を超える事業所
変更前 1年以上使用される見込み ⇒ 変更後 2ヵ月を超えて使用される見込み
法改正に伴い、該当する企業さまは必要な手続きを忘れずにお願いします!
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