top of page

パワハラ防止措置が義務付けられています

  • 執筆者の写真: 社会保険労務士 津嘉山 若菜
    社会保険労務士 津嘉山 若菜
  • 2022年4月30日
  • 読了時間: 2分

​2022年4月より、中小企業さまについても、労働施策総合推進法によりパワハラが起こらないような雇用管理上の措置を講じることが義務化されました。

具体的にどのようなことをすれば良いのか。


1.パワハラの内容、パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し周知啓発すること

2.パワハラ行為については、就業規則等にのっとり厳正に対処する旨の方針を周知啓発すること

3.相談窓口をあらかじめ設け周知すること

4.パワハラ相談については、迅速かつ適正に対応すること

5.相談者、行為者のプライバシーを保護するための必要な措置を講じ周知すること

6.相談したこと、事実確認に協力したこと、労働局の制度を利用したこと等を理由として解雇等の不利益な取扱いがされないことを定め周知すること



お気づきですか?


これらの措置は、管理監督者、労働者を含め会社全体に周知啓発することが求められており、周知啓発されていない場合は、措置を講じたことにはなりません。もちろん、正社員だけではなくパート労働者、契約労働者に対しても周知啓発が必要です。


なお、行為者に対しては就業規則等の規定にのっとり対応することが求められるため、併せて規程の整備も必要となります。

今まで、いじめ嫌がらせ等で取り扱われ、法の適用がなかったパワハラについて、法の根拠整備が出来たことはパワハラが深刻な問題となっていることの現れだと思われます。



ただし、一方で、何でもかんでもパワハラかと言えばそうではありません。

パワハラと考えられる身体的な攻撃、精神的な攻撃、人間関係からの切り離し、過大な要求、過小な要求、個の侵害等は、以下の3つの要件を満たすことでパワハラとみなされます。


①優越的な関係を背景として

②業務上必要かつ相当の範囲を超えて

③労働者の就業環境が害されること


具体的なトラブルが起きた際には、個別具体的に判断されますが、会社さまとしてはやるべき事はやっておく必要があると言えます。


そして、パワハラで悩まれている労働者さまについては、まずは会社の相談窓口へ相談されて下さい。









 
 
 

最新記事

すべて表示
社会保険適用拡大について

令和4年10月より、社会保険の加入要件が拡大されます。 原則、社会保険は選択ではありません。 国保に加入するか会社の社会保険に加入するかを自分で決める事は出来ません。 要件を満たせば、会社の社会保険に加入しなければならないのです。...

 
 
 
定時決定の結果の反映を忘れずに!

4月、5月、6月で行った算定基礎届(定時決定)の新しい標準報酬月額は届いていますか? この新しい標準報酬月額は9月分給与から適用されます。 9月分の給与計算の際には、新たな標準報酬月額の設定を忘れずにお願いします。 なお、この標準報酬月額は、随時改定等に該当しない限り翌年8...

 
 
 
令和4年度 雇用保険料率が変更となっています

4月分給与より雇用保険料率(事業主負担分)が以下のとおり変更となっています。 なお、労働者負担分は、令和4年10月から変更となります。 【事業主負担分】 変更前 変更後 ♢一般の事業         6/1,000  ⇒  ...

 
 
 

コメント


TEL:098-926-1589

沖縄県中頭郡北谷町字桑江350番地22
カーサラルーチェⅡ302

©2020 by ちゃたん社会保険労務士事務所 Wix.com で作成されました。

bottom of page