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母性健康管理措置指針の改正【新型コロナ感染症関連】

  • 執筆者の写真: 社会保険労務士 津嘉山 若菜
    社会保険労務士 津嘉山 若菜
  • 2020年5月4日
  • 読了時間: 1分

更新日:2020年5月9日

妊娠中の女性労働者は、出産予定日前42日、出産後56日について、労働基準法により産前産後休業を取得する事ができます。ただし、産前産後休業期間に該当しない期間であっても、妊娠中及び出産後1年以内の女性労働者が医師による指導を受けた場合、その指導事項を守るよう、作業の制限、勤務時間の短縮、休業等の必要な措置を事業主は講じなければなりません(男女雇用機会均等法第12、13条)。


今回の指針の改正は、つわりや切迫流産、妊娠中毒症等の症状について医師から指導があった場合について対象であった措置が、新型コロナ感染症による心理的不安から母体及び胎児の健康保持に影響があるとして医師から指導を受けた場合にも措置を講じなければならないというものです。


適用期間:令和2年5月7日 ~ 令和3年1月31日



♦母性健康管理カード


♦告示

 
 
 

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