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小学校休業等対応助成金について

  • 執筆者の写真: 社会保険労務士 津嘉山 若菜
    社会保険労務士 津嘉山 若菜
  • 2022年2月28日
  • 読了時間: 1分

事業主の皆さま、お子さんを養育する労働者が、新型コロナ感染症に関する対応として保育園や小学校から休園、登校自粛を要請され、仕事を休まなければなくなった場合、どのように対応されていますか?

また、新型コロナ感染症に感染したお子さんを養育するために、仕事を休まなければなくなった場合、どのように対応されていますか?


年休処理でしょうか?欠勤処理でしょうか?


現在、新型コロナ感染症に関する対応として、上記のケースのような場合に、有給の特別な休暇を与えた場合、『小学校休業等対応助成金』が利用できます。労働基準法の年休とは別に、100パーセントの賃金を支払い休業させる事が必要となりますが、支払った賃金相当分が申請することで助成金として支給されます。


令和3年8月1日から令和4年3月31日までの措置となっておりましたが、今後6月迄の措置となる予定になっています。この制度を是非活用し、雇用の維持に努めて頂きたいと思います。


【厚生労働省HP】

 
 
 

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