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労働契約書、労働条件通知書を交わすことの大切さ

  • 執筆者の写真: 社会保険労務士 津嘉山 若菜
    社会保険労務士 津嘉山 若菜
  • 2020年9月13日
  • 読了時間: 1分

労働局や、各機関に寄せられる労働相談の件数は年々増加しており、令和元年度で100万件を超えています。相談内容によって論点や解決方法は変わってきますが、トラブルを未然に防ぐ方法として、最低限、どの企業さまもが簡単に出来る方法が、


労働者を雇い入れる際には必ず労働契約の内容を書面で交わす


という事です。そうすれば、言った言わないの水掛け論を防ぐ事もできますし、どういう労働条件で仕事を行うのかということの労使双方の合意は得られた形になるからです。トラブルがあっせんや調停に持ち込まれた場合も、事実確認はとても重要になるところです。


なお、労働基準法(15条)、パートタイム労働法(6条)、パートタイム有期雇用労働法(6条)においても、労働条件を明示することが定められています。

 
 
 

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