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再度の育児休業が可能です【新型コロナ感染症関連】

  • 執筆者の写真: 社会保険労務士 津嘉山 若菜
    社会保険労務士 津嘉山 若菜
  • 2020年5月9日
  • 読了時間: 1分

育児休業は要件を満たした労働者が申出ることによって、連続した一まとまりの期間1歳まで取得することが可能です。 そして、1歳の時点で保育園に入所できない等の理由があれば1歳6ヶ月、1歳6ヶ月の時点で保育園に入所できない等の理由があれば2歳までと、最長2歳まで延長取得することができます。 現行の制度は、原則、それぞれの期間で1回までの取得となりますが、今回の新型コロナ感染症により保育園からの登園自粛要請があった場合、1歳までについては、いったん職場に復帰した場合であっても、再度育児休業を取得することができます。 育児休業給付金の受給も可能。 なお、1歳6ヶ月、2歳までについては、それぞれの時点(1歳または1歳6ヶ月)で育児休業から復帰していなければ、保育園に入所が決まっていたとしても継続して育児休業を取得することができます。 ※育児休業期間の繰り下げについてはもともと1回に限り理由を問わず可能です。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q4-15

 
 
 

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